今日は『いじめ』についてお話していきます。
私は、自分自身がいじめを受けた経験もあり、また学習塾の教室長として学校でいじめを受けていた生徒をお預かりしたこともあります。
私自身は小学5年生~6年生にいじめを受け、そのまま公立中学校に進学したので中学校でも微妙にいじめに近い状態でした。高校進学後はいじめに合うこともなくなりましたが、小・中学校の知人(友人とは言いません。)が多く在籍していたので、まだ解放された気持ちにはなれませんでした。大学ではそれまでの知人が誰もいなかったので、やっと落ち着いて生活することが出来きました。
学習塾勤務時代は、私と同じような境遇の生徒を何人か預かることがありました。自分の経験を活かすことができて良かったですね。みんな希望の進路に向けて前向きに頑張ってくれていました。
さて、いじめ問題に関しては文部科学省が定義や防止の基本方針などを定めています。
詳しく知りたい方は、文部科学省のホームページで情報を閲覧できるので読んでみてくださいね。
「いじめ防止対策推進法」についても一度目を通してほしいと思います。
いじめによる自己肯定感の崩壊。
いじめを受ける側の気持ちを理解してもらうのは、なかなか難しいことだと思います。
何故なら、想像できないほどに辛いからです。
人の人格は0歳~6歳ほどの期間の親や周りの人の影響で形成されると言われています。その後も大人になるまで親、友人、先生、周りの大人の影響を受け、少しずつ人格も成長していきます。
体だけでなく人格も成長する大事な時期に『世の中から拒絶』されたように感じてしまいます。
幸せに生きるために大切な要素である『自己肯定感』など持てるはずがないのです。
いじめを受けている側は、『自分は世の中にとって不必要な人間なんだ』と思い込んでしまいます。だから身近な人にも相談できなかったりするんです。
ちなみに私は小学6年生の頃に勇気を振り絞って担任の先生に相談しました。
「先生、実は5年生の時から皆にいじめられているんです。」
確か相談したのは放課後だったと思います。本当は言いたくなかった。認めたくなかったんだと思います。自分がいじめられていることを。言葉に出すと認めることになるのだから。でも、精神的にギリギリの状況だったので、先生に言ってみたんです。
しかし、返ってきたのは、
「○○くん、それは○○くんの勘違いだと思うよ。」
という言葉でした。いやー、がっかりでしたね。愕然としました。
先生は、次の日からも何事もなかったかのようにしてましたからね。
その後は誰にも言わず、耐えてました。自己肯定感は失われ、何をしていても虚無感が襲ってきていました。
『いじめ』は自己肯定感を崩壊させる最悪の行為です。
いじめの種類は大きく3種類。
いじめの種類については様々な分け方が存在していますが、私は大きく分けて3つだと考えています。
・物理的いじめ
暴力などの肉体的ないじめ、私物を隠されたり壊されたりすることなどのいじめです。実はこの種類のいじめは他より少ない傾向がありますが、暴力など命に関わるものですので、早急に学校または警察へ相談したほうがいいです。下の記事でも書きますが、文部科学省の通知においても警察との連携の強化について示されています。物理的な破壊行為は明らかな犯罪です。
・精神的いじめ
悪口や陰口などで傷つけられたり、いない人のような扱いを受けたり、触ると気持ち悪いといった感じで避けられたりするいじめです。このタイプはとても陰湿です。1クラス全体など集団で行うことが多く、暴力を受けたり物を破壊されたような物理的な証拠がないため、大人に相談しにくいのです。私が受けたいじめもこの種類に入ります。目に見えないのですが、心の傷は治りにくいものです。
・ネットいじめ
精神的いじめに該当されるかもしれませんが、ネットいじめは加害者が広範囲にわたるため、別の種類としました。有名人の方などの場合でニュースになっていますよね。今は誰でもインターネット上に自分の意見が書き込める時代です。心の弱い人間はネット上で人の悪口を言います。ネットいじめの加害者も本当に愚かで救えない人間だと思います。学校の裏サイトなども存在しますし、SNSのグループ内でもネットいじめが発生しています。
いじめは犯罪です。
いじめの種類について書いてきましたが、いじめそのものは犯罪とはみなされない悲しい現状があります。いじめ罪というものは存在しないんです。
しかしながら、それぞれのいじめの『行為』は犯罪となるものばかりです。
暴力などのいじめの場合は、暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)などが該当します。ちなみに、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科されます。他にも器物損壊罪(刑法261条)名誉毀損罪(刑法230条)など、ほとんどのいじめ行為は犯罪なのです。
ご存じの通り、13歳以下は刑罰を受けることはありませんが、少年法が適用され家庭裁判所で審判を受けることになります。
平成31年3月29日 に文部科学省が通知した「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について」において、警察との連携強化を示しています。
『いじめ』=『犯罪』ということを改めて子どもたちへ教えるのが大人の役目だと思います。
今いじめで悩んでいる、あなたへのメッセージ。
今、いじめに苦しんでいる方へ。
その苦しみを理解してくれる人は少ないと思います。
誰でも当事者でないと本当の気持ちは分からないからです。
理不尽ですよね。
でも、あえて言わせていただきたいのです。
その状況から脱出して、明るい未来を創るのは本人自身の力なのです。
もちろん、周りの人の支えは大切です。とても助けられます。
ただし、自分は自分で救ってあげるしか本当の解決方法はないんです。
私は小4までに形成されていた『負けず嫌い』という性格のおかげで、いじめに合っている期間は学校を1日も休みませんでした。毎日人のいないところで泣いてたんですが。。ただ、そのおかげで高校は進学校に通うことができて友人も増えたし、大学に行って楽しいキャンパスライフを送ることができました。進学したから、教育に関する仕事ができましたし、合っていたから仕事の結果も出せたのでしょう。
『負けなかった自分』を今は褒めてあげたいなって思っています。
私が預かった生徒たちも、いじめに負けず、自分のやりたいことを見つけて頑張っていました。今は成人して結婚している生徒もいます。みんなそれぞれ苦しみの度合いや感じ方は違っていたと思いますが、自分で道を作っていき、今を進んでいます。
自分で作った道も大変な道のりかもしれません。
でも、必ず進めるあなただけの道が存在します。
それを諦めないでください。
あなたらしさはそのままで大丈夫なんです。
そして、あなただけの道を見つけるためにも身近な人へ相談してほしいと思います。
なかなか人に相談できない場合は『お問い合わせ』から私まで思いを送っていただいても大丈夫ですよ。必ず返信いたします。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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